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 まず、成人の定義を確認します。

せいじん 0 【成人】
(名)スル
(1)心身ともに成長して、一人前の人間になること。また、その人。
「子供は皆―して家を出た」
(2)成年に達すること。また、その人。現代日本では満二〇歳以上の男女をいう。

せいねん 0 【成年】
人の知能・身体が成育発達して一人前の人として認められる年齢。また、単独で法律行為をなしうる年齢。現行法では満二〇歳。ただし、未成年者でも結婚すれば成年とみなされる。また、天皇・皇太子・皇太孫の成年は満一八歳。
「―に達する」
『大辞林 第二版』三省堂


 『単独で法律行為をなしうる』というのはこの場合「行為能力」があると同義だと考えます。

行為能力 こういのうりょく
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。 法律行為を有効に行なうには意思能力を持つことが必要とされているが、(引用者中略)正常かつ完成された精神能力を持たない者を画一的に「行為能力が制限された者」(=制限能力者)として取り扱い、こうした者を保護している。(引用者中略)制限能力者とされているのは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である。
『不動産投資用語集』株式投資/不動産投資の¥塾


 成人年齢については変数として考察している最中なので、あとは「意思能力」を持っていれば「行為能力」があるとみなして良いことになります。「意思能力」とは「事理を弁識する能力」(民法第7条)です。そして、物事の道理をわきまえ知るには、原則として『知能が成育発達』していれば十分です。

 以上より、『人の知能・身体が成育発達』していれば「成人」としての資格は十分といえます。

 続いて、それを踏まえて成人の年齢範囲について検討します。まずは、身体の成育発達についてですが、

医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。
『成年』wikipedia

「小児は単に成人の体を小さくしたものではない。異なる最も重要な点は小児は絶えず成長し発達していることである」(引用者中略)小児科の対象年齢は日本では一般に新生児から中学生までとなっています。法律や健康保険上の規定はなく、学問的には前述のような裏付けがありますが、年齢について特に厳しい定義はありません。
『小児科の対象年齢は?』新潟市医師会


より、第二次性徴を迎えた15歳以上であれば、肉体的に成人であるといえそうです。

 次に、知能の成育発達について考えるわけですが、これはどの程度を十分とするのかが難しいです。日本人全体の共通基準となり得るのは義務教育課程でしょうか。

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
『教育基本法 第5条2項』

(ところで、この条文の「資質」という単語に違和感があります。辞書(広辞苑第五版、大辞林第二版)だと『生まれつきの性質や才能』と出てしまいます。条文と一般的な文章ではこの単語の定義が異なるのでしょうか)

とあるので、義務教育を修了していない者を成人とするのは不適切です。また、ここで『基礎』『基本』といった言葉が使われていることに注意する必要があります。

きほん 0 【基本】
物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと。基礎。
「政策の―」「―を学ぶ」
『大辞林 第二版』三省堂


ですので、義務教育を卒業した時点では『国家及び社会の形成者として必要とされる資質
』はまだ成り立っておらず、不十分だといえます。したがって、「成人」となるためには「15歳を超えて」いなくてはなりません。

続き:「18歳成人」に賛成2(主張)

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